賃貸の害獣駆除費用は誰が払う?大家と入居者の負担の分かれ目

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賃貸の害獣駆除費用は誰が払うのか、大家と入居者の負担の分かれ目を示したアイキャッチ画像。
タクミ

「賃貸でネズミが出た…駆除費用って自分持ち?」
「大家さんに言っていいものか迷う」
と悩んでませんか?

この記事では、賃貸住宅の害獣駆除費用を「誰が負担するのかの判断軸」「費用相場と取るべき行動」「退去時の原状回復との関係」の3軸で解説します。

持ち家と違い、賃貸は「自分で勝手に駆除してよいのか」「費用は誰が出すのか」がわかりにくく、動き出せない方が多いものです。

結論から言うと、賃貸の害獣駆除費用を誰が負担するかは「被害の原因が建物側にあるか、入居者側にあるか」で変わります

そして何より先にやるべきは、自分で手配することではなく、管理会社や大家さんへ連絡することです。

連絡の順番を間違えると、本来は負担しなくてよかった費用まで自己負担を求められるおそれがあります。

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観点押さえるべき行動やってはいけないこと
費用の原則原因が建物側か入居者側かで負担者が変わると理解する「賃貸だから必ず自己負担」と思い込み、全額自腹で即駆除する
連絡の順番まず管理会社・大家へ連絡し、被害を写真で記録する黙って自分で業者を手配し、後から費用を請求して揉める
退去時通常使用の範囲の被害は原状回復の対象外と知っておく敷金から無条件で駆除費が引かれると思い込む
賃貸の害獣駆除費用を見るときの3つの軸

読み終える頃には、自分のケースで誰が費用を負担すべきか、どう動けばよいかが整理できているはずです。

まずは公式窓口に相談し、足りない部分は民間業者を検討しましょう。

可能であれば複数の業者に現地調査と見積もりを依頼し、作業範囲、追加料金、保証の対象と期間を比較すると安心です。

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この記事の執筆者

守谷タクミ(獣害対策アドバイザー)

  • 住宅リフォーム業界で15年勤務
  • 20社の害獣駆除業者を調査・比較
  • 害獣被害の修繕現場で蓄積した実体験をもとに情報発信

※当サイトの情報は環境省「鳥獣の保護及び管理に関する法律」厚生労働省「動物由来感染症」公益社団法人 日本ペストコントロール協会等の公的機関・専門団体の情報を、コンテンツ制作ポリシーランキングに関する根拠をもとに解説しています。

目次

賃貸の害獣駆除費用は「原因」で負担者が決まる

賃貸の害獣駆除費用は建物側の原因か使い方の原因かで大家と入居者の負担が変わることを示した図解。

まず大前提として、賃貸住宅の害獣駆除費用に「いつでも必ず大家負担」「いつでも必ず入居者負担」という一律のルールはありません。

負担者を分ける軸は、被害の原因が「建物側」にあるか「入居者の使い方側」にあるかです。

大家には「修繕義務」がある

民法では、貸主(大家)は賃貸物を使用・収益できる状態に保つ修繕義務を負うと定められています(民法第606条第1項)。

そのため、建物の構造や老朽化など「建物側」に原因がある害獣被害は、大家が対応すべきケースに当たりやすいといえます。

入居者には「善管注意義務」がある

一方で入居者には、借りた部屋を常識的な範囲で大切に使う善管注意義務(善良な管理者の注意義務)があります。

入居者の使い方が害獣被害を招いた場合は、入居者が費用を負担する可能性が出てきます。

つまり「建物のせい」か「使い方のせい」かが、費用負担の最初の分かれ道になります。

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「賃貸=全部自己負担」ではありません。
まずは原因を冷静に切り分けるところからです。

大家(貸主)負担になりやすいケース

賃貸で建物の老朽化や構造上の隙間などが原因の場合に大家が費用を負担しやすいケースを示した図解。

建物そのものに原因があると考えられる場合は、大家(貸主)が費用を負担すべきケースに当たりやすくなります。

代表的なのは次のような状況です。

  • 入居前から害獣が住み着いていた
    契約時点ですでに巣や被害があった場合は、建物側の問題と考えられます
  • 建物の老朽化・構造のすき間が侵入経路
    外壁のひび割れ、配管周りのすき間、換気口の劣化など、経年劣化が原因のケースです
  • 共用部分から侵入してきた
    天井裏・床下・外壁など、入居者が管理できない部分が侵入口になっている場合です

これらは入居者の努力では防ぎようがない「建物側の事情」です。

こうしたケースでは、駆除だけでなく侵入口を塞ぐ工事まで含めて大家側の負担で対応してもらえないか、相談する価値があります。

なお、害獣被害に気づいたら、入居者はできるだけ早く貸主へ伝えるのが基本です。早めの連絡が、結果的に自分を守ることにつながります。

入居者(借主)負担になりやすいケース

賃貸で生ごみの放置や不衛生、被害の放置などにより入居者負担になる可能性があるケースを示した図解。

反対に、入居者の使い方や管理状況が害獣を呼び込んだ、または被害を拡大させたと判断される場合は、入居者が費用を負担する可能性が高まります。

入居者には、借りた部屋を社会通念上求められる程度の注意を払って使う義務(善管注意義務)と、修繕が必要な状態に気づいたら遅滞なく貸主へ通知する義務(民法第615条)があるためです。

  • 生ゴミや食品を長期間放置していた
    エサ場になる環境を作ってしまった場合は、善管注意義務との関係で入居者の責任が問われやすくなります
  • ベランダや室内を極端に不衛生にしていた
    ゴミ屋敷化など、通常の生活の範囲を超えた使い方が原因のケースです
  • 被害に気づきながら長く放置して悪化させた
    早く伝えれば軽く済んだ被害を拡大させた場合、責任を問われることがあります

裁判例の中には、建物にネズミ等が侵入した事案について、その侵入は建物の使用状況との相関関係で生じる事態であり、賃貸人に直ちに侵入を阻止する義務が生じるものではない、と判断したものもあります(東京地裁 平成21年1月28日判決)。

ただしこれは建物側に明らかな原因がない場合の判断で、老朽化や構造的欠陥が原因のケースは別に考える余地があります。「賃貸なら何でも大家負担」とも「ネズミは原則入居者負担」とも言い切れない、という点は知っておいてください。

迷うケースの考え方と交渉のしかた

賃貸の害獣被害で証拠写真、契約書の特約、管理会社とのやり取り記録を残して交渉する流れを示した図解。

実際の被害は、原因が「建物側」か「使い方側」かをきれいに切り分けられないことも多いものです。

そんなグレーなケースこそ、感情的に主張し合うのではなく、事実を整理して話し合うことが解決への近道になります。

「共同負担」で折り合うケースもある

原因がはっきりしない場合、駆除費用を大家と入居者で分担する「共同負担」で折り合うこともあります。

どちらか一方に全責任があると言い切れないときは、現実的な落としどころとして検討される選択肢です。

交渉を有利に進める3つの準備

  • 被害の証拠を残す
    糞・かじり跡・侵入口の写真や動画を、日付がわかる形で撮っておきます
  • 契約書の特約を確認する
    「害虫・害獣の駆除は借主負担」などの特約があるかを必ずチェックします
  • やり取りは記録に残す
    口頭だけでなくメールやメッセージなど、後から確認できる形で残しておきます

なお、契約書に「駆除費用は借主負担」と書かれていても、建物の構造的欠陥が原因の場合にまで一律で適用できるとは限りません。

納得できない請求や対応に困ったときは、消費者ホットライン188(独立行政法人 国民生活センター)や、お住まいの自治体の住宅相談窓口に相談できます。

費用相場と、まず取るべき行動ステップ

賃貸で害獣被害が出たときに記録、管理会社へ連絡、方針確認、見積もり比較を行う4つの手順を示した図解。

害獣駆除の費用相場は、害獣の種類と被害の規模で大きく変わります。

あくまで目安ですが、おおよそ次のレンジを参考にしてみてください。

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害獣の種類費用の目安
ネズミ1.5万円〜(被害規模で変動)
ハクビシン8〜30万円
アライグマ10〜35万円
害獣駆除費用の目安(種類別)

金額の幅が大きいのは、駆除だけでなく侵入口の封鎖・清掃・消毒まで含むかどうかで総額が変わるためです。

国民生活センターは、広告の格安料金を見て依頼したら作業後に高額請求された、という相談に注意を呼びかけています。表示価格をうのみにせず、複数業者の見積もりで総額を確認してください。料金の見方は害獣駆除の料金相場ガイドで詳しく解説しています。

そして、賃貸で害獣に気づいたときの行動順を押さえておきましょう。

この順番を守ることが、不要な自己負担を防ぐ最大のポイントになります。

STEP
被害を写真・動画で記録する

糞・かじり跡・侵入口など、被害の状況を日付がわかる形で残します。

後の費用負担の話し合いで、客観的な証拠になります。

STEP
管理会社・大家へ連絡する

自分で業者を手配する前に、まず管理会社か大家へ連絡します。

多くの賃貸契約では、設備トラブルはまず貸主側へ相談するのが原則。勝手に手配すると、費用を負担してもらえないこともあるため注意してください。

ただし、連絡しても相当な期間対応されない場合や、緊急性が高い場合には、入居者側で必要な対応を取れることもあります(民法第607条の2)。

STEP
対応・費用負担の方針を確認する

貸主側が業者を手配するのか、入居者が手配して費用を精算するのかを確認します。

誰がどこまで負担するのかを、できれば書面やメールで残しておくと安心です。

STEP
必要なら複数業者で見積もりを取る

入居者側で手配することになった場合は、1社だけで即決せず複数社で見積もりを比較します。

業者選びの基準は害獣駆除業者の選び方を参考にしてください。

全国どこからでも相談したい場合は、24時間受付の害獣駆除110番のような窓口を使う方法もあります。

いずれの場合も、現地調査・見積もりが無料かどうかを先に確認しておきましょう。

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退去時の原状回復と害獣被害・敷金の関係

賃貸退去時の原状回復と敷金精算で、明細を確認し通常損耗と破損修繕を分けるポイントを示した図解。

退去時に気になるのが「害獣被害の分が敷金から差し引かれるのか」という点です。

ここで鍵になるのが、民法と国のガイドラインが定める原状回復の考え方です。

民法では、賃借人の原状回復義務の対象は、通常の使用による損耗(通常損耗)や経年変化を除いた部分とされています(民法第621条)。

つまり、ふつうに生活していて生じた範囲の被害まで、入居者が回復費用を負担するわけではありません。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、通常損耗・経年変化は原則として貸主負担、入居者の故意・過失による損傷は入居者負担という考え方が示されています。

建物の構造が原因の害獣被害であれば、入居者の原状回復の対象とは考えにくい一方、入居者の過失で生じた損傷は対象になり得ます。

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敷金から自動で引かれると決まったわけではありません。
明細の内訳を必ず確認してください。

よくある質問(FAQ)

賃貸の害獣駆除費用でよくある質問を契約書、管理会社、費用、ネズミのアイコンとともに示した図解。
賃貸の害獣駆除費用は基本的に大家負担ですか?

一律ではありません。建物の老朽化や構造的なすき間など「建物側」が原因なら大家負担になりやすく、生ゴミの放置など「入居者の使い方」が原因なら入居者負担になりやすい、というのが基本的な考え方です。

まずは管理会社・大家に連絡し、原因と対応方針を確認してください。

先に自分で駆除業者を呼んでも費用は返ってきますか?

事前に貸主の了承を得ずに手配すると、後から費用を負担してもらえないことがあります。

緊急時を除き、まず管理会社・大家へ連絡し、手配と費用負担の方針を確認してから動くのが安全です。

契約書に「駆除は借主負担」とあれば必ず自己負担ですか?

特約は基本的に有効ですが、建物の構造的欠陥が原因の被害にまで一律で適用できるとは限りません。

納得できない場合は、消費者ホットライン188や自治体の住宅相談窓口に相談することもできます。

分譲マンションの賃貸でも考え方は同じですか?

賃貸借契約である以上、貸主の修繕義務と入居者の善管注意義務という基本の考え方は同じです。

ただし、専有部分か共用部分かで対応窓口が変わるため、管理会社や管理組合への確認が必要になります。

害獣被害の駆除費用に火災保険は使えますか?

害獣被害そのものは免責となる場合が多いものの、被害に伴う建物の破損などで使える可能性があるケースもあります。

適用条件は契約内容によるため、詳しくは害獣駆除と火災保険の記事を確認してください。

まとめ:賃貸の害獣駆除は「連絡の順番」と「原因の切り分け」が鍵

賃貸の害獣駆除費用で原因を切り分け、まず管理会社へ連絡し、明細を確認する流れを示したまとめ画像。

最後に、この記事の要点を整理します。

  • 賃貸の害獣駆除費用は「建物側の原因」か「入居者の使い方」かで負担者が変わる
  • 老朽化・構造のすき間・入居前からの被害は大家負担になりやすい(民法第606条の修繕義務)
  • 生ゴミ放置・不衛生・放置による悪化は入居者負担になりやすい(善管注意義務)
  • 原因が曖昧なら共同負担で折り合うこともある。証拠と契約書の確認が交渉の土台
  • まず管理会社・大家へ連絡。無断手配は自己負担を求められやすい(ただし未対応・急迫時は入居者が動ける例外あり/民法第607条の2)
  • 退去時は通常損耗・経年変化は原状回復の対象外(民法第621条)。敷金の明細を確認する

賃貸の害獣トラブルは、慌てて自分で動くより、原因を切り分けて正しい順番で相談することが、結果的に費用も手間も抑えます。

リフォーム業界で15年、賃貸物件の害獣被害の現場も数多く見てきましたが、こじれる多くは「連絡より先に自己手配してしまった」ケースでした。

まずは被害を記録し、管理会社・大家へ連絡するところから始めてください。

そのうえで入居者側の手配が必要になったら、無料の現地調査を使い、複数社で見積もりを比べて納得できる業者を選びましょう。

※ 本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的判断を保証するものではありません。具体的なトラブルは、契約内容を踏まえて専門の相談窓口にご確認ください。

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