害獣を勝手に捕獲すると違法?鳥獣保護管理法の罰則と正しい手順

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害獣の捕獲が違法になるかを解説するイラスト。捕獲器の箱を持って悩む男性の足元にハクビシンとアライグマが座り、中央には法律の本と天秤が置かれている。右側で作業着姿の守谷タクミが、まず確認するよう案内しており、罰則と正しい手順を解説する記事のテーマを表している。
タクミ

「屋根裏のハクビシン、罠で捕まえちゃダメ?」
「被害者なのに許可が要るなんて本当?」
と迷っていませんか?

この記事では、害獣の捕獲と法律の関係について「原則違法になる理由と罰則」「例外的に捕獲できるルート」「許可なしでできる合法的な対処」の3軸で解説します。

法律の条文は言い回しが難しく、どこまでがセーフなのか分かりづらいですよね。

結論から言うと、鳥獣保護管理法の対象となる野生鳥獣は、許可を受けた捕獲や適法な狩猟などを除き、原則として捕獲が禁止されています。

ハクビシンもアライグマもイタチも対象で、自宅の敷地内かどうかで原則が変わるわけではありません。

一方で、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種は同法の対象外ですし、追い払いや侵入口の封鎖はそもそも捕獲にあたりません。

さらに、垣や柵で囲まれた住宅の敷地内で銃器を使わずに狩猟鳥獣を捕獲する場合など、条件を満たせば許可なしで捕獲できる例外もあります。

この線引きさえ押さえれば、違反せずに今日から動けます。

捕獲が必要な場面では自治体窓口への相談を入口にし、建物側の作業は複数業者の相見積もりで補うのが現実的な順序です。

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観点押さえるべき対策やってはいけないこと
捕獲の可否動物の種類を確認し、自治体窓口に捕獲の要否と手続きを聞く自己判断で捕獲器や罠を仕掛ける
例外の確認イエネズミ3種・追い払い・侵入予防は許可なしで進めるハクビシンやイタチを「ネズミ扱い」で捕獲する
対処の順序記録→相談→必要な手続きのうえ自分で捕獲するか依頼、の順で動く捕まえてから対応を考える・捕獲個体を山に放す
害獣捕獲と法律|3軸の早見表

調査日:2026年8月5日(環境省・厚生労働省・国民生活センターの公開情報を根拠に作成しています。各制度の出典リンクは本文中に記載)

読み終える頃には、どこまで自分で対処してよいかを、感覚ではなく根拠で判断できる状態になっているはずです。

まずは公式窓口に相談し、足りない部分は民間業者を検討しましょう。

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この記事の執筆者

守谷タクミ(獣害対策アドバイザー)

  • 住宅リフォーム業界で15年勤務
  • 20社の害獣駆除業者を調査・比較
  • 害獣被害の修繕現場で蓄積した実体験をもとに情報発信

※当サイトの情報は環境省「鳥獣の保護及び管理に関する法律」厚生労働省「動物由来感染症」公益社団法人 日本ペストコントロール協会等の公的機関・専門団体の情報を、コンテンツ制作ポリシーランキングに関する根拠をもとに解説しています。

目次

害獣の捕獲が原則違法になる理由

鳥獣保護管理法が守る野生動物の範囲を示した図解。ドームの中にハクビシン・アライグマ・イタチ・タヌキ・コウモリが並び、法律で守られる野生の動物たちであることを表現。右下には例外もあることを示す小さな扉が描かれ、まずは原則から確認するよう守谷タクミが案内している。

「被害を受けている側なのだから、駆除する権利があるはず」と考えたくなりますよね。

その気持ちは自然ですが、「害獣」と呼ばれていることだけを理由に、自由に捕獲できるわけではありません

鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、野生の鳥類と哺乳類を広く保護と管理の対象にしています。

このため、同法の対象となる野生鳥獣は許可を受けた捕獲や適法な狩猟、法律上認められた例外などを除き、原則として捕獲や殺傷が禁止されているのです。

ポイントは、実際に生活被害を出している個体であっても、「被害を出しているから自由に捕獲できる」という扱いにはならないことです。

ハクビシン、イタチ類、タヌキ、コウモリ類、アライグマなども鳥獣保護管理法の対象となります。

アライグマは外来生物法上の特定外来生物でもありますが、「外来種だから自由に捕ってよい」わけではありません。

鳥獣保護管理法による狩猟や許可捕獲、外来生物法に基づく防除など、適法な手続き・枠組みに従って捕獲する必要があります

ここを誤解したまま捕獲器を設置してしまうのは避けてください。

ただし、自宅の敷地内について例外がないわけではありません

鳥獣保護管理法第11条第1項第2号ロは、垣や柵などで囲まれた住宅の敷地内において、銃器を使わずに狩猟鳥獣を捕獲する場合について、一定の条件のもとで捕獲許可を受けずに捕獲できる特例を設けています。

この特例に該当する場合は、狩猟免許や狩猟者登録も不要です。

とはいえ、何でも自由に捕獲できるわけではありません。

後ほど説明するとおり条件が細かく定められているため、屋根裏に動物がいるというだけで、この特例が当然に適用されるわけではありません

タクミ

「敷地内だから自由」とは限りません。
例外はありますが、条件は意外と細かいのです。

では、なぜこのような規制が設けられているのでしょうか。

鳥獣保護管理法は、鳥獣の保護・管理だけでなく、生物多様性の確保や生活環境の保全、農林水産業の健全な発展、猟具による危険の防止などを目的としているためです。

そのため法律は捕獲を一律に全面禁止するのではなく、許可捕獲・狩猟・特定外来生物の防除といった適法なルートや一定の例外を設けたうえで、それ以外の捕獲を原則として禁止するという構造をとっています。

この構造が腑に落ちると、「どう動けば合法か」の判断はかなりぶれにくくなります。

自治体に相談したときの対応範囲は、害獣駆除は市役所に相談できる?の記事で詳しく解説しています。

「法律の手続きを踏んでいる時間がない」という場合でも、捕獲に踏み込まず追い出しと封鎖で解決する方法があります。

そうした作業をまとめて任せるなら、下の3社のような対応実績のある業者で、作業内容と見積もりを比較してみてください。

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違反したときの罰則と身近な違反例

特定外来生物の運搬と野外放出で罰則の重さが違うことを示した天秤のイラスト。左の皿は箱に入れて生きたまま運ぶ行為、右の皿は山へ放す行為を示し、放出側が重く下がっている。同じ扱いではないことを守谷タクミが指し示して解説している。

無許可捕獲など鳥獣保護管理法第8条に違反する一定の捕獲行為には、同法第83条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。

法律を知らなかったことだけで、当然に責任を免れられるわけではありません。

刑法でも、法律を知らなかったことによって直ちに「罪を犯す意思がなかった」とすることはできないと定められています。

環境省も、野生鳥獣の違法捕獲が後を絶たないとして注意を呼びかけています。

さらにアライグマなどの特定外来生物では、捕獲した後の扱いにも注意が必要です。

ここで大事なのは、「運搬」と「野外への放出」では根拠となる条文も罰則も違うという点です。

ひとまとめに覚えていると、判断を誤ります。

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行為根拠となる条文罰則(個人の場合)
生きたまま運搬する
(販売・頒布目的ではない場合)
外来生物法第4条
(運搬は「飼養等」に含まれ原則禁止)
第33条により1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方
野外へ放す外来生物法第9条
(放出等の禁止)
第32条により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
特定外来生物の「運搬」と「放出」で異なる罰則

運搬については、外来生物法に基づく防除など一定の手続きをとった場合には適法に運べるケースもあります

一方、捕獲したアライグマを自己判断で山などへ放す行為は、より重い罰則の対象です。

「かわいそうだから山に返そう」という判断が、いちばん重い違反につながりかねません。

「自分は大丈夫」と思っている方ほど、次のような行為に心当たりがないか確認してください。

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やりがちな行為法律上の扱い正しい対応
市販の捕獲器でハクビシンを捕まえる許可捕獲や適法な狩猟等の例外に該当しなければ、鳥獣保護管理法違反となるおそれ設置前に自治体へ捕獲の可否と必要な手続きを確認する
捕まえたアライグマを山へ放しに行く特定外来生物の運搬・野外放出に関する規制に触れるおそれ。

特に無許可の野外放出には重い罰則があります
捕獲後の処置を自治体や防除の実施主体に確認する
野生鳥獣の幼獣やヒナを拾って自宅で育てる捕獲・飼養等の規制に触れる可能性があります原則として拾わず見守り、負傷などがある場合は自治体の鳥獣担当窓口へ相談する
身近な違反例と正しい対応

注意したいのが、ネズミ用の粘着シートやわなに、イタチなど目的とは別の野生鳥獣が偶然かかってしまったケースです。

こうした「錯誤捕獲」では、捕まった動物の種類によって適切な対応が異なります

錯誤捕獲された在来の鳥獣については放獣が検討される場合がある一方、外来鳥獣では放獣が適切でない場合もあります。

そのため、自己判断で処分したり別の場所へ運んだりするのは避け、まず動物の種類を確認したうえで自治体の鳥獣担当窓口へ連絡し、対応方法を確認してください。

危険な動物や負傷した動物には、不用意に触れないことも大切です。

罰則の重さを知ることは、あくまで入口です。

大切なのは「違反しないルートで被害を止める方法」を知ることなので、次のセクションで整理します。

例外的に捕獲できる主なルート

合法的に捕獲へ進む主なルートを示した分岐図。スタート地点から捕獲許可、狩猟制度、外来生物法の防除の3つの道が分かれ、それぞれ申請書類、狩猟者登録証と住宅、市役所のアイコンで表現されている。ほかの例外もあることを添え、どの道かは自治体に確認するよう守谷タクミが案内している。

合法的に捕獲へ進む主なルートは、次の3つです。

どれが当てはまるかは動物の種類と地域の制度で変わるため、自治体窓口への確認が出発点になります。

合法的な捕獲の主なルート
  • 捕獲許可(有害鳥獣捕獲)
    生活環境や農林水産業などへの被害を防止する目的で、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて捕獲する方法です。

    多くの都道府県では許可権限の一部が市町村長へ移譲されているため、申請先は自治体によって異なります
  • 狩猟制度
    狩猟期間内に、狩猟可能区域で、狩猟鳥獣を法令上認められた方法で捕獲するルートです。

    通常は狩猟免許と狩猟者登録が必要ですが、垣や柵で囲まれた住宅の敷地内で銃器を使わない場合は、捕獲許可に加えて狩猟免許・狩猟者登録も不要となり得ます(法第11条第1項第2号ロ)
  • 外来生物法に基づく防除
    アライグマなどの特定外来生物には、計画的な防除の仕組みがあります。

    都道府県による防除のほか、市町村が主務大臣の確認を受けて行う防除、民間事業者等が認定を受けて行う防除などがあります。

    地域によっては、自治体の講習等を受けて防除に参加できる制度が設けられている場合もあります

2つ目の「住宅の敷地内での特例」は、自宅の被害に悩む方には希望に見えるかもしれません。

ただし使える場面は限られます。

次の条件をすべて満たす必要があるからです。

敷地内の特例が使える条件
  • 狩猟期間内であること
    狩猟期間の基本的な範囲は鳥獣保護管理法と同法施行規則で定められており、対象鳥獣や都道府県によって延長・短縮される場合があります。

    そのため、狩猟期間外の被害にはこの特例を利用できません
  • 狩猟鳥獣であること
    ハクビシンやタヌキ、アライグマは狩猟鳥獣です。

    狩猟鳥獣として指定されている「イタチ」は雄に限られますが、シベリアイタチは別に狩猟鳥獣として指定されています。

    家屋に生息することの多いアブラコウモリは狩猟鳥獣ではありません
  • 狩猟可能区域であること
    鳥獣保護区や休猟区など、狩猟が禁止されている区域では利用できません。

    都道府県が独自の規制を設けている場合もあるため、鳥獣保護区等位置図などで確認してください
  • 垣や柵などで囲まれた住宅の敷地内であること
    囲いのない土地や、住宅以外の場所は対象外です
  • 銃器を使用しないこと
    わなや手捕りなど、銃器以外の方法に限られます
  • 捕獲数や捕獲方法の制限に従うこと
    狩猟鳥獣ごとの捕獲数の上限や、使ってはいけない猟法の規制も適用されます
  • 住宅の占有者の承諾があること
    自分が住んでいる家以外で行う場合は、その住宅の占有者から承諾を得る必要があります

このように、屋根裏に動物がいるというだけで、住宅敷地内の特例が当然に適用されるわけではありません

「自宅だから自由に捕獲できる」という制度ではない点に注意してください。

またアライグマは狩猟鳥獣であると同時に、外来生物法上の特定外来生物です。

適法に捕獲できた場合でも、捕獲後の生体の保管・運搬や野外への放出については、外来生物法上の規制を確認する必要があります。

なお、鳥獣保護管理法に基づき適法に捕獲した特定外来生物を処分するために一時的に保管・運搬する場合は、規制の適用除外となるケースもあります

自己判断で移動させず、捕獲後の処置まで自治体に確認しておくと安心です。

「条件に当てはまりそうだ」と感じた場合でも、捕獲を始める前に、その年度の狩猟期間や区域の指定、対象種、捕獲方法を都道府県や市町村の案内で確認してください。

用語にも注意が必要です。

「捕獲従事者」「防除従事者」などの呼称は、根拠となる法律や自治体の制度によって使い方が異なります。

似た名称であっても、手続きや資格要件が同じとは限りません

自治体に相談すると、お住まいの地域で使える捕獲許可・狩猟・防除の制度を案内してもらえる場合があります。

アライグマの許可申請の実務は、アライグマ捕獲許可申請の記事で書類の例まで詳しく解説しています。

タクミ

3ルートのどれになるかは地域差が大きいです。
「うちの市ではどれか」を窓口で聞くのが早道です。

許可なしでできる合法的な対処

捕獲許可を受けずにできる対処を4つ並べた図解。イエネズミ3種は法律の対象外であること(条件つき)、光や音による追い払い、ごみや果実などのエサを断つこと、金網で侵入口をふさぐことを示し、中に動物がいないか確かめてから封鎖するよう守谷タクミが注意している。

ここまで読むと「何もできないのでは」と感じるかもしれませんが、実際には許可なしで今日からできる対処がいくつもあります。

むしろ被害を長期的に止めるのは、捕獲よりもこちらの対策です。

イエネズミ3種は法律の対象外

家屋に出るドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種(イエネズミ類)は、鳥獣保護管理法の対象外です。

このため、同法上の捕獲許可を受けずに自己防除ができます。

ただし条件があります。

粘着シートは野鳥の誤捕獲を防ぐため屋内で使用し、殺そ剤は製品表示に従って子どもやペットの誤食に注意してください。

そして、屋根裏の動物がネズミかどうか分からないうちは、罠を置く前に自治体へ相談するほうが安全です。

ハクビシンやイタチをネズミと思い込んで捕獲すると、違反になり得るためです。

追い払い・侵入予防は規制の対象外

捕獲にあたらない対処は、許可なしで進められます。

具体的には、光や音・忌避剤による追い払い、エサになる生ごみや放任果樹の管理、庭木の剪定、そして侵入口の封鎖です。

ただし封鎖には順番があります。

動物が建物内に残ったまま塞ぐと、内部で死んで悪臭の原因になったり、壁の中で暴れたりします。

内部に個体がいないことを確かめてから封鎖してください。

封鎖の場所選びと材料は、害獣の侵入口を塞ぐ方法の記事が参考になります。

鳥の巣・幼獣の扱いにも注意

卵やヒナのいない空の鳥の巣は、所有地の管理者が撤去できる場合があります。

一方、卵やヒナがいる巣の撤去は原則として捕獲許可が必要です。

また、ハクビシンなど哺乳類の幼獣も捕獲規制の対象ですので、「小さいから」と持ち帰って育てるのは避けてください。

捕獲許可の取り方と相談の流れ

捕獲許可の取り方と相談の流れを3ステップで示した図解。被害を記録する、自治体窓口に相談する、必要な申請書類の手続きを経てから自分で捕獲するか業者へ依頼する、という流れを矢印で表現。業者に頼んでも法律上の手続きは必要であることを守谷タクミが強調している。

捕獲が必要だと判断した場合の進め方を、3つの手順に整理します。

鳥獣保護管理法上の捕獲許可は原則として環境大臣または都道府県知事が行いますが、多くの都道府県では許可権限の一部が市町村長へ移譲されています。

そのため、実際の申請先や必要書類は、捕獲する動物や場所、自治体によって異なります。

この手順で確認しながら進めるのが結果的にやりやすいです。

手順
被害の記録を残す

被害が発生した日時・場所・状況を、可能であれば写真やメモで残しておきます。

被害記録そのものが全国一律の法定必須書類というわけではありませんが、自治体によっては捕獲する理由を示す書面や図面などの提出を求めています。

ただし、大量の糞尿や強い悪臭、生きた動物が見えるときは、記録をそろえることを優先せず相談へ進んでください。

手順
自治体窓口に相談する

市区町村の鳥獣担当課などに連絡し、「捕獲許可が必要か」「どこへ申請するのか」「どのような書類・手続きが必要か」の3点を確認します。

許可権限の移譲状況や対象鳥獣によって申請先が変わるため、最初にここを確認しておくと手戻りを防げます。

申請手数料、捕獲器の貸出し、捕獲や処分にかかる費用の扱いも自治体によって異なるため、あわせて確認してください。

手順
手続きのうえ自分で捕獲するか依頼する

自治体の案内に従って必要な捕獲許可等の手続きを行い、自分で捕獲するか、対応できる業者等へ依頼します。

業者に依頼すれば法律上の手続きが不要になるわけではありません

自治体によっては、被害を受けている本人が申請して捕獲する方法のほか、業者に申請と捕獲を依頼する方法も用意されており、第三者が捕獲する場合には捕獲依頼書や従事者に関する書類が必要になることもあります。

また、自治体が実施する防除事業などに参加できる制度がある場合は、その制度の要件に従って捕獲する方法もあります。

捕獲後の個体についても、自由に処置方法を決められるとは限りません。

捕獲後の処置方法が申請内容や許可条件の対象となる場合があり、捕獲物は法令や自治体の案内に従って適切に処理する必要があります

特にアライグマは特定外来生物でもあるため、生体の運搬や野外への放出には外来生物法上の規制も関係します。

放獣・処分のルールはアライグマは捕獲後どうなる?の記事で解説しているので、捕獲を検討する段階で読んでおくと流れが掴めます。

制度の全体像は環境省の捕獲許可制度の概要も参考になります。

やりがちな違反とトラブル回避策

害獣捕獲でトラブルを避けるための確認ポイント4つを示した図解。動画をそのまま真似しない、許可の要否と根拠を確認する、格安広告だけで決めず見積もりを比べる、咬まれたらまず洗って受診するの4点を示し、困ったときは消費者ホットライン188へ相談するよう案内している。

最後に、現場で起こりやすい「うっかり違反」と、業者とのトラブルを避けるためのポイントをまとめます。

私が20社の害獣駆除業者を調査・比較した際も、捕獲に必要な手続きや作業範囲を具体的に説明できるかは、業者を比較するうえで重要な確認項目だと感じました。

トラブルを避ける4つの確認
  • 動画やSNSの「自分で捕獲」をそのまま真似しない
    投稿者は捕獲許可を受けていたり、適法な狩猟や自治体等の防除事業として捕獲していたりする可能性があります。

    動物の種類、場所、時期、捕獲方法などが違えば、同じように見える行為でも法律上の扱いが変わります
  • 業者にも許可の扱いを確認する
    捕獲を伴う作業を依頼するときは、「何を捕獲するのか」「捕獲許可は必要か」「必要な場合は誰が申請・取得するのか」を確認してください。

    捕獲を伴わない作業や法律上の例外に該当する場合など、実際に許可が不要なケースもあります。

    そのため、対象種・場所・捕獲方法を確認せずに「許可は不要です」と断定された場合は、不要とする根拠を確認しましょう

    できれば、捕獲の有無や必要な許可、申請者を見積書や作業説明書に記載してもらうと確認しやすくなります
  • 格安広告だけで契約しない
    国民生活センターは、広告の格安料金と実際の請求額が大きく違うトラブルに注意を呼びかけています。

    契約前に作業内容と料金の内訳を確認し、緊急性が高くない場合は複数社から見積もりを取って比較しましょう
  • 咬まれたり引っかかれたりしたら、まず傷をよく洗う
    まず傷口を石けんなどと十分な量の水でよく洗ってください。

    そのうえで早めに医療機関を受診し、どのような動物に、いつ、どこを咬まれたのかを伝えましょう。

    傷の状態や予防接種歴などによっては、抗菌薬による治療や破傷風の予防接種などが検討されます

野生動物の糞尿を清掃するときにも注意が必要です。

野生動物はどのような病原体を保有しているか分からないことがあり、乾燥した排泄物から病原体を吸い込む可能性もあります

清掃時は手袋やマスクなどを使用して、糞尿への直接接触や粉じんの吸い込みをできるだけ避け、作業後は十分に手を洗ってください。

感染症については厚生労働省の動物由来感染症のページも参考になります。

契約や請求について困った場合は、消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センター等に相談できます(相談は無料ですが、通話料はかかります)。

業者を比較するときは、公益社団法人 日本ペストコントロール協会が公開している会員名簿や認証事業所の情報も参考になります。

ただし、協会への加盟と、個々の捕獲に必要な法令上の許可・手続きは別のものです。

捕獲を伴う場合は、その作業について必要な手続きが取られているかを別途確認してください。

業者選びの基準は害獣駆除業者の選び方の記事でも詳しく解説しています。

タクミ

「許可不要」という言葉だけで判断しないでください。
なぜ不要なのかを説明できるかが分かれ目です。

法律面の不安ごと任せたい場合は、調査から捕獲手続きの案内、封鎖・清掃まで一括対応できる業者を選ぶと安心です。

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よくある質問|害獣捕獲と法律

害獣の捕獲と法律に関するよくある質問のイラスト。疑問を持つ男性・女性・高齢者の3人に向かって、守谷タクミが法律の本を開いて答えている場面を描いている。足元にはハクビシンとネズミが座っており、捕獲の可否や罰則についての疑問を解消するセクションを表している。
自宅の庭や屋根裏でも捕獲に許可が必要ですか

原則として必要ですが、例外もあります。

鳥獣保護管理法は、垣や柵などで囲まれた住宅の敷地内において、銃器を使わずに狩猟鳥獣を捕獲する場合を、許可を受けずにできる行為として定めています(第11条第1項第2号ロ)。

ただし狩猟期間内であること、狩猟可能区域であること、対象が狩猟鳥獣であることなど、条件をすべて満たす必要があります。

当てはまるかどうかは自己判断せず、自治体の担当窓口に確認してください。

ネズミの駆除にも許可が要りますか

ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミのイエネズミ類3種は鳥獣保護管理法の対象外で、同法上の捕獲許可を受けずに自己防除ができます。

ただし粘着シートは屋内で使い、殺そ剤は製品表示に従ってください。

屋根裏の動物の種類が分からないうちは、先に自治体へ相談するのが安全です。

ネズミ用の罠に別の動物がかかってしまったら?

対応は捕まった動物の種類によって異なります。

在来の鳥獣では放獣が検討される場合がある一方、外来鳥獣では放獣が適切でない場合もあります。

自己判断で処分したり運んだりせず、まず動物の種類を確認したうえで自治体の鳥獣担当窓口へ連絡し、対応方法を確認してください。

特にアライグマなどの特定外来生物は、生きたままの運搬が外来生物法第4条、野外への放出が第9条の規制対象で、罰則の重さも異なります。

違反するとどんな罰則がありますか

無許可捕獲など鳥獣保護管理法第8条に違反する一定の捕獲行為は、同法第83条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となり得ます。

特定外来生物については、行為によって罰則が異なります。

生きたままの運搬は「飼養等」として外来生物法第4条で原則禁止され、販売・頒布目的でない場合は第33条により1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です。

野外への放出は第9条で禁止され、第32条により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方と、より重い水準になります。

アライグマは外来種だから自由に捕獲できますよね?

できません。

アライグマも鳥獣保護管理法の対象で、捕獲には許可などの手続きが必要です。

外来生物法に基づく防除の公示・確認または認定などの手続きのもとで自治体が防除を進めている地域では、講習を受けて防除従事者として参加できる場合があるので、お住まいの自治体に確認してください。

まとめ:捕獲は最後の手段、まず相談から

害獣被害が解決した様子を表すまとめのイラスト。晴れた空の下、安心した表情の夫婦が自宅の前に立ち、守谷タクミが電話のアイコンを示しながら、捕獲は最後の手段でまず相談からと案内している。庭の遠くではアライグマとハクビシンが森へ帰っていく後ろ姿が描かれている。

害獣の捕獲と法律の関係について、原則違法になる理由、罰則と身近な違反例、合法的な主なルート、許可なしでできる対処、許可の取り方、トラブル回避策まで解説してきました。

本記事のポイントを最後に整理します。

  • 野生鳥獣は許可を受けた捕獲や適法な狩猟などを除き、原則捕獲禁止

    ただし囲まれた住宅の敷地内で銃器を使わず狩猟鳥獣を捕獲する場合は、条件を満たせば許可も登録も不要です
  • 無許可捕獲は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(鳥獣保護管理法第83条)の対象になり得ます
  • 特定外来生物は運搬と放出で罰則が違います

    販売目的でない運搬は第4条違反として第33条(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)、野外への放出は第9条違反として第32条(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)とより重くなります
  • 合法ルートは主に捕獲許可・狩猟制度・外来生物法の防除の3つ。

    どれが使えるかは自治体窓口で確認します
  • イエネズミ3種は対象外で自己防除が可能。

    追い払い・エサ環境の改善・侵入口の封鎖も許可なしで進められます
  • 罠に別の動物がかかったら触らず自治体へ連絡

    業者トラブルは消費者ホットライン「188」へ

「法律のことを考えるのが面倒で、つい罠に手が伸びそう」という方こそ、まず自治体窓口への一本の電話から始めてみてください。

リフォーム業界15年・20社の害獣駆除業者を調査してきた経験から言うと、公的なルートを起点に動けば、違法リスクも悪質業者も高い確率で避けられます

制度の背景は環境省の鳥獣保護管理のページ外来生物法のページも参考になります。

なお本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案の法的判断を保証するものではありません。

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業者名おすすめ度こんな人におすすめ対応エリア受付
害獣プロガード★★★★★今すぐ駆けつけて見てほしい人(スピード重視)関東(東京・埼玉・千葉・神奈川)・関西・愛知県電話24時間365日
WEBフォーム受付
害獣プロテック★★★★★駆除と侵入口の修繕までまとめて任せたい人関東・関西・東海・北陸・東北電話24時間365日
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ハウスプロテクト★★★★☆再発防止と長期保証を最優先したい人関東・関西・東海・中四国・九州電話24時間365日
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